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生命保険、契約の仕方で税金が変わる

先日、とても身近な郵便局の謝罪会見。驚きの方も多いのではないでしょうか。

背景には郵便局員へのノルマがあり、契約者の保険を乗り換えさせるタイミングを、うまく調節することによって、新規の契約としていたようです。事実上、契約者はその間保険料の二重払いとなっていたようです。

 

郵便局の存在は、非常に身近な存在であるため、市民の信頼が他よりも厚いところです。このようなニュースが表に出るのは驚きを隠せません。

 

どこの保険会社とは言えませんが、以前担当していた相続税の案件で、この二重払いとは異なりますが、ちょっと保険の契約の仕方がどんなもんかと思ったことがあります。

亡くなられた方は、生前保険会社の人に進められ、いくつか保険に加入していました。

保険の契約の仕方で、課税の内容が変わってきます。

 

一般的に相続税の場合は、

・被相続人(亡くなられた方)= 保険料の負担者

・被保険者= 被相続人

・受取人 = 法定相続人

このパターンだと 500万円✖相続人の数 = この金額までの死亡保険金の金額が 相続税の非課税となります。

 

ですが、こんな契約の仕方の保険に入っておられました。

・被相続人 = 保険料負担者

・被保険者 = 息子(相続人)

・受取人  = なぜか被相続人

 このパターンだと、被保険者が息子さんですから、保険金は支払われませんし、相続の発生した日の解約返戻金相当が相続財産として課税されます。そもそも親御さんが、息子さんが万が一亡くなったら受け取るような保険に入る必要もありませんし。

保険を契約するときは、保険の入る目的、税金面をきちんと確認するべきでしょう。