いよいよこの10月から、消費税率10%に改正です。
もうすでに政権により先送りを何回かされているせいか、ちまたではさほど盛り上がり(?)に欠けるような気がします。
先日美容院に行った時も、料金上げるんですか?と聞いたらまだわかりませんとの回答でした。さらに今回は2%だけだからね~との回答も・・・
増税後のキャッシュレスのポイント還元の方が、大手決済業者の側で盛り上がりすぎて乱立状態のような気もしますが・・・
ただそうも言ってられないので、準備の第1歩として、「区分記載請求書等保存方式」というものがあげられます。
簡単に言いますと、食料品類とそれ以外の仕入れをした場合は、帳簿を付けるときに10%の物と8%の物ときちんと分けてくださいね~ということです。会計ソフトに記帳している場合も当然同じように記帳する必要があります。
売上についても、請求書には、税率ごとに分類して明示しなければなりません。
なお、取引額が3万円未満の場合や、自動販売機などから購入する場合は、請求書等がもらえない場合には、帳簿に上記のように記載することで消費税を控除することができます。
各社会計ソフトはすでに、消費税の軽減税率に対応したものが出ているようなので、売上が食料品類のような軽減税率対象でなく、経費も会議費や福利厚生費のお茶や弁当などくらいの事業者様は分類にさほど手間はかからないかもしれません。
いずれにしても、複雑化する消費税の改正後・・・税理士の方でも対応が迫っています。