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所得税改正で令和2年から個人事業主が気を付けるべき点

個人事業主の方は、令和2年分の確定申告から、基礎控除が48万円に10万円増額されるので、一見お得なように思える点は前の記事で書きました。

 

同時に改正で適用されるのが、青色申告の特別控除です。今までは65万円でした。

ただし改正後は、65万円の控除を受けるためには、条件として、①正規の簿記の原則により帳簿をつける②青色申告決算書に貸借対照表と損益計算書をつける、というものです。

改正後は、この条件は同じでも、55万円に引き下げられてしまいます。

 

ただし、パソコンからe-taxにより電子申告する場合は、今まで通り65万円の控除が受けられるのです。つまり、電子申告をすれば65万円+48万円の基礎控除ということで、今までより10万円アップの控除が受けられるのです。

ちなみに電子申告は、税理士が代理送信する場合は適用になりますが、各地の税務署の無料申告会場では、青色決算書の電子送信ができないため、65万円の適用ができないのでご注意を!!

 

自分でe-taxで申告するのは難しいわ~という方は、ぜひ税理士にご相談を。

詳しくはコチラ