消費税の計算するうえで、基本的には、売上にかかる消費税から仕入等にかかる消費税を差し引くという考え方です。
ですが、課税売上高が5000万円以下の事業者(法人も個人も)の場合は、「簡易課税制度」という計算方法を採用することができます。これは、売上に係る消費税に、事業の種類に応じた一定の「みなし仕入率」を乗じて仕入等の消費税を求めるというやり方です。
今年の10月からは消費税が10%に上がるとともに、軽減税率という飲食料品等に対しては8%という、税率が複数存在する世の中になります。
そこで、課税売上が5000万円以下の事業者については、いきなり計算が複雑になるのはたいへんなので、いくつか特例ができているわけですが・・・
この特例が逆に複雑さを増しているようでして・・・我々税理士にも悩ましい改正なのです。
(非常に詳しい解説は国税庁や他のHPにお任せするとして・・・汗;)
ですが、簡易課税の届出の期限が、一定期間ゆるくなることだけは覚えておくべきでしょう。
従来、簡易課税制度の届出は、適用したい課税期間の前の課税期間の末日までに提出しないといけない決まりです。
しかしこの10月から令和2年9月30日までの期間は、1日でもこの期間に重なる課税期間の末日までに出せばよいのです。
例えば、個人事業者の方が、これから簡易課税制度を選択しようとするケースですと、今年の12月31日(実際は税務署は締まってますが)までに届け出をすれば、令和1年分の申告は簡易課税制度で申告できるのです。
軽減税率の売上が無いような事業者は影響は少ないかもしれませんし、もう税理士が顧問についてもらっている事業者の方は何らかのアドバイスがあると思いますが、ご自身で申告している飲食料品の売上がある個人事業主の方等、10月1日からはご注意を。