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赤字会社でも中小企業支援税制の税額控除を受けておいた方がよい場合

税理士は年間36時間以上の研修を受講しないといけないという制度があります。

以前は強制ではなかったのですが、今は義務で必ず36時間をクリアしないといけなくなりました。

 

勤務時代は、事務所が旅費や受講費用も負担してくれてましたので、いろいろ受けさせていただいておりました。

独立したばかりの身分で、あちこち行くのも旅費がかかりますゆえ(汗;)そこは税理士会、ネット研修でいろいろなテーマを用意してくれています。自宅に居ながらにして、研修を受講して、研修時間にカウントできるのです。

 

先日受講したのは、「平成31年度税制改正における主要項目の実務上の留意点」というテーマです。改めて今年度の税制改正をおさらいできて非常に有意義でした。

 

今年の税制改正は、10月に消費増税が控えていることもあり、それほど大きな改正は少ないようです。以前あった制度の延長や拡充といったことがメインのようです。

 

中でも講師の先生が指摘されたことで、ウムウムなるほどと思ったことが、法人税です。

中小企業投資促進税制から始まる各種特例を受けることができる要件に当てはまったとして、その年が赤字だったとしたら、スルーしてしまうことが多いですが・・・

 

大きな赤字額であれば仕方ないですが、小さな赤字額だった場合、念のためその申告で税額控除を受けておきましょう、とのことでした。

もし仮に税務調査になった場合、所得が増えて税額がでる、なんてこともあるでしょう。そのようなときに税額控除を当初申告で受けておけば、修正申告で増えた税額を少しでも軽減できることになりますから。

 

これだから、自宅でのネット研修でもサボれないのです。