不動産の仲介業における仲介手数料の消費税の取扱いです。
不動産の売買等の仲介で、
①平成31年4月1日~令和元年9月30日の間に契約
②令和元年10月1日以降に物件の引き渡し
といったケースで、仲介手数料を①の契約時に50%、②の引き渡しの時に残りの50%を受け取るというような習慣があるようです。
このような場合、消費税は8%なの?10%なの?そのようなご質問を頂きました。
→原則的には、①の時点で50%売上を計上し、②の時点で残額の50%を売上に計上する経理を継続している場合は、それぞれの時点での消費税が適用されます。
つまり①の時には8%、②の時には10% となってしまいます。
でもこれでは支払う方のお客さんからは納得がいきませんよね・・・
そこで、①の契約時に仲介手数料全額を売上に計上している場合は、②の時点で収受する場合についても、税率8%を適用してもよいとされています。
つまり、①の時点で残額は「未収入金」とし、②の時点で入金されたときに「未収入金」を解消する、という経理方法を取ります。
なお、今回お伝えした内容は、平成31年4月1日より前の契約締結の場合の経過措置とは異なりますのでご注意ください。