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贈与が成立する条件知ってますか?(名義預金との違い)

よく「生前贈与」という言葉を聞くことが多いと思います。

相続が発生すると、亡くなられた親御さんが、亡くなる3年前までの相続人様に対する生前贈与は、相続財産に取り込んで相続税が課税されます。一方、生前贈与ではなく、単なる「名義預金」と認定されると、過去3年前に限らず遡って相続財産に加算されてしまうこともあります。

では一体「贈与」って、どういうものなんでしょうか?

税務では、一般的に民法の考え方を根拠としています。つまり、贈与とは、あげる人と、もらう人が、双方で合意があることで成立します。あげたつもりでも、相手側がもらった認識が無ければ、贈与は成立しません。

従って、ある親御さんが良かれと思って、せっせとお子様名義で定期で預金をしていても、お子様の方でその存在を知らなければ贈与になりませんので、単なる「名義貸し=名義預金」となって、親御さんご本人の相続財産と変わりないわけです。

贈与は、一般的に口頭でも成立すると言われていますが、やはり贈与した証拠を残すために、書面で「贈与契約書」を作るべきでしょう。この際、パソコンで作成しても、署名だけは自筆で記載しましょう。受贈者側が未成年の場合は親権者が署名すれば大丈夫です。

お孫さんに対して生前贈与をしていた場合、上記の贈与の条件を充足していれば、孫は相続人ではないので、相続財産に加算されず、年間110万円以下なら、贈与税の非課税で終わりますので、節税になります。