コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納税ができないやむをえない場合は、相続税の申告・納付期限の個別延長が認められるようです。
やむを得ない場合とは、国税庁より発表のFAQによると、
・体調不良により外出を控えている
・感染拡大のために外出を控えている場合
などです。上記以外でも、コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な場合は延長ができます。
実際、他県に居住している相続人がいる場合、現状、都府県をまたいでの移動は自粛が求められていますから、相続人間や、担当する税理士との話し合いに多少の不都合は生じているのではないでしょうか・・・
いつまで、というはっきりした期限ではなく、「やむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日」という、柔軟な対応になっています。
別途、申請書等を出す必要はなく、実際に提出する申告書の右肩に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することでいいようです。
また、相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に手続きをしないといけません。
コロナウイルス感染症の影響により、ご親族が亡くなったにもかかわらず、相続の放棄すべき期間までに相続放棄の手続きができない場合は、家庭裁判所に申し立てて、その期間を延長することができます。
いずれにしても、3カ月以内に手続きをする必要があります。