· 

確定申告の延長は個別の対応で可能に・・そして自分へのご褒美

この時期、税理士業は何かと忙しい時期です。ふらっと立ち寄ったコンビニに好きなスイーツがあるとつい買ってしまいます。忙しい中の自分へのささやかなご褒美です。

 

全国でオミクロンが猛威を振るっていますが、また今年も確定申告の期限の一律の延長があるのではないかと一縷の望みを抱いていましたが、先日、国税庁より報道発表・コロナの影響により申告が困難な方は簡易な方法で延長が可能とのことでした。

所得税だけでなく、法人税や相続税の申告なども延長が可能なようです。

 

都市部では保育園や学校の休校や、濃厚接触者になるなどして、仕事が回らない事業所が増えているようで、やはり個別延長で対応するということでしょう(泣)

2年前のケースでも、税理士事務所が訪問を控えるなどして通常の経理体制ができないなどの場合も期限延長の対象になったようですが、今回もそうなると思われます。

 

一方で所属する税理士会からは、税務署で従事しなければならない無料納税相談は、これだけまん延していても行われるようでして・・・緊急事態宣言が出た場合のみ、介護や持病などがある会員の状況調査が行われ、そうでない会員は従事を中止にしないとの、通知が参りました(泣)

 

どっちにしろ3月15日期限という今の制度は、税理士事務所にとって働き方改革から程遠いものです。

なぜなら、理由①2月はただでさえ他の月より短い!

理由②短いうえに祝日まで2日ある。実働できる日が少ない。(土日祝日も働いてますが・・・)

理由③12月決算法人の申告業務と重なる。通常業務もこなし、数十件の個人の確定申告業務が加わる。

理由④子育て中の女性税理士、女性職員は、子供の受験や進学と重なる時期で精神的、体力的にもキツイ

などです。実際、体調を崩す人も少なくありません。

 

法律をもう少し簡略にして誰でも自分でネットで申告ができるようになるとか、期限をもう少し分散するとか、制度が変わってほしいものです。