電子帳簿保存法、改正は令和4年1月からですが、電子での取引(メールやインターネット上での請求書、見積書、領収書などの取引)について紙での保存が不可となる規定が、2年間猶予となったため、少し気が緩んでいましたが、ここにきて改めて電子帳簿保存法の中の、「国税関係帳簿」に関する規定を確認しました。
「国税関係帳簿」は、優良な電子帳簿と、最低限の要件を満たす電子帳簿に分かれます。優良な電子帳簿は、中小企業にはややハードルが高く、ほとんどの中小企業は最低限の要件を満たす電子帳簿を採用することになるでしょう。
後者の要件は、主に以下の3つです。
1.システムの概要書等(マニュアルなど)の備付け
2.ディスプレイなどの見読可能装置の備付け
3.税務調査の際にダウンロードの求めに応じること
一見、会計ソフトで入力していれば、たいていの場合、要件を満たしているものと思われますが、自社で会計ソフトを使用して自計化している場合と、会計事務所に入力を全て委託している場合とでは、変わっているのです。
問題は、1の要件です。ここでは割愛しますが、いくつか列挙されていて、他の者(税理士、会計事務所)に会計入力を委託している場合は、会計ソフトの操作説明書は除外するとあります。
すると、選択できる要件は、「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続きを明らかにした書類」を用意することのようです。
この書類のサンプルも示されています。税理士、会計事務所に委託している場合は委託契約書を備え付けておく必要があります。
なお、顧問先に総勘定元帳を紙で渡す場合は必要ありません。今まで通りでいいのです。
いずれにしろ、電子帳簿については、関与先ごとに要件を確認し、慎重に対応するのが無難です。