インボイスの発行事業者の申請期限が迫っています。売上が1000万円を超える、すでに消費税申告納税をしている顧客についてはすでに申請を行いました。
インボイスの申請にあたって、最も慎重に説明しないといけないのが、課税売上が1000万円以下の免税事業者の方たちです。今まで消費税の申告は免除されていたのが、インボイスの発行事業者に登録すると、消費税申告・納税は必須となってしまいます。
一方で登録しないでいると、場合によっては売上先からインボイスを求められても発行できずに取引を中止されてしまう恐れが生じます。
免税事業者の方でも、1件1件事情が異なるので、当事務所での顧客への対応をお話しします。
1.取引先が100%大手の法人である事業者の方
すでに売上先からインボイスの登録番号を求められています。申請も完了しました。インボイスの発行しないと、大手取引先は消費税の控除ができなくなるため、インボイスの発行が必須と思われます。
2.取引先が一般消費者と、小規模な事業者である場合
このような免税事業者の方が一番悩むところです。もしインボイスの発行事業者に登録しなくても、経過措置によりしばらくは取引先も控除できる消費税のうち80%を控除できるので、大きな損失にはならないと思われるからです。
ですが、強硬な取引先であれば、すぐにでも取引を停止されないとは限りません。
ここが、免税事業者の方の判断を悩ませて、申請を遅らせている一番の要因でしょう。
3.毎年の売上が、居住用アパートの家賃収入のみの顧客
居住用不動産の収入は、非課税なので、インボイスの影響はありません。