インボイス制度の開始まであと半年に迫りました。
先ごろ、財務省から、インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問と回答がUPされました。
一番影響があると思われるのは、基準期間の売上高が1000万円もいかない中小零細の免税事業者が、インボイス登録事業者になって課税事業者になる場合です。
そのための軽減措置の一つとして、しばらくの間、売上に係る消費税の20%の納税に抑える、という措置です。
また、簡易課税制度を選択していても、申告で有利な方を選択できるので、業種により原則課税より簡易課税が有利と思われる方は、とりあえず簡易課税の選択届出書を出しておいてもいいでしょう。
もう一つは、一定規模以下の事業者の方は、税込1万円未満の課税仕入れについてはインボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められることになりました。こちらは時限措置です。
一方で、買い手側が代金の振り込み金額から、振込手数料を差し引いて振込む場合の手数料部分は、売り手が負担するようになるのですが、こちらは恒久的に返還インボイスの交付は免除になりました。
ただ、この振込金額から手数料を差し引く行為自体は、商習慣上、あらゆるところで行われていますが、本来は民法上、買い手が負担すべきものだそうです。
確かに、振込料まで差し引かれたら、事業者側からしたら利益が減る大きな損失です。年間通せばちりつもで、バカにならない金額になってしまいます。
これを機に、どの事業者さんも是正できるよう働きかけていくのがいいかもしれません。