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相続手続きが徐々に簡略化へ

行政に関わる手続きのデジタル化、簡略化は、日本においては本当に遅れていると感じます。

特に相続にまつわる手続きは、皆さん本当に苦労されているのが現状です。専門家に依頼するのも、遺産整理業務をワンストップで受注している信託銀行だと結構な費用がかかってしまいます。

 

ここへきていろいろ改善、改正が進んできています。

不動産の相続登記や、預金等の相続手続きなどに際しては、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

戸籍が複数の市町村にあったり、遠方にあったりする場合は、それぞれの市町村に行って請求したり、郵送で取り寄せたりと、非常に手がかかっていましたが、令和6年3月から、1か所の市町村でまとめて戸籍を入手することができるようになりました。

 

また、どの保険会社に保険契約があるか不明な場合は、「生命保険契約照会制度」に問合せて、別々の保険会社であっても、把握することができるようになりました。相続人にとって、当事者がいない中での財産の把握が最も大変な作業ですから。

今後預金などもそのような制度ができるのではないでしょうか。

 

一方、不動産についても、従来、被相続人が住んでいる他の市町村に不動産を所有していた場合、それを確認することは困難でしたが、令和8年にはその人が所有している不動産の一覧を証明書として発行する制度ができるとのことです。

 

いずれにしても、政府、行政のデジタル化、効率化が遅れているために国民の労働生産性が損なわれていると言いたいです。